2008年4月28日
グダグダ検察官に裁判官激怒、そして思いつき論告?
最近、最高裁判所が作った「裁判員制度ナビゲーション」っていうパンフレットがなかなかの出来なんですよ。75ページもあるから、パンフレットとはいえないけどね。
内容は、もちろん裁判員制度の説明。かなり詳しく書いています。今までのパンフレットの中でも、一番の完成度じゃないでしょうか。裁判員法の前文も載っているし。
あれは、いろんな人に読んでほしいなぁ。「これから大々的に宣伝するぞ」っていう、意気込みが感じられるんだよね。街中のフリーペーパー置き場に置かれることを熱望。だって、今のところは、東京地裁9階の広報の前にしかないんだもん。少なくとも1階ロビーに置かないと、誰も見ないよ。見つけたら、是非。
今回は、4月23日に行われた長谷川清被告人(62)の裁判傍聴記。罪名は、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反。
今年2月に新宿区の路上で近くのビジネス旅館で生活する男性(67)を刃物で刺した殺人未遂事件ですね。「鼻歌がうるさくて注意したら、けんかになった」などと供述しているという。
このニュースを知った時は、鼻歌にムカついて人を刺すなんてと思いましたよ。酒でも飲んでたのかなとも思いました。でも、真実は違ったんですね。
前記の通り、起訴されたのは傷害罪。検察としても殺意はなかったと判断して、逮捕容疑の殺人未遂で起訴はしなかったのでしょう。
検察官の冒頭陳述によると、被告人はビジネス旅館で30年前から生活していたらしい。そして去年の夏に、被害者が被告人の住んでいた4人部屋に入ってきたって。ビジネス旅館といえば、格好いいけど、簡易宿泊所みたいなところのようです。
被告人は日雇いの仕事をして生活費を得ていたが、最近は仕事が少なく、収入が減っていたので、好きな酒を飲まないようにしてたと。しかし、被害者は生活保護を受給していて、毎日被告人の隣で飲酒。被告人は嫉妬心を募らせていたとのこと。
そして、犯行当日の2月8日午後9時半過ぎ。被告人が寝ている部屋に、酒に酔った被害者が帰宅。鼻歌を歌っている被害者に対し、被告人は「福祉の世話になっているのに酒なんか飲んで、夜中に鼻歌なんか歌ってんじゃねえ!」と注意をする。この一言に対し、被害者が歯向かうようなことを言ったため、被告人が「やるなら、外に出よう」と言い、ビジネス旅館の外に出ることに。
被告人は、刃渡り20・3センチの柳刃包丁を持ち出し、向かってきた被害者を切りつけた。さらに、包丁で被害者の腹などを刺し、全治3カ月の怪我を負わせた
。
これらを目撃していた通行人が110番通報をして被告人が逮捕されたというのが事件の詳細のようです。
酒に酔っていたのは被害者の方だったんですね、意外だ。
でも気になるのが傷害罪で起訴したことですよ。酔った相手を外に出して、包丁を用意してるわけだ。しかも、目撃者の証言によると「被告人は包丁をぶんぶん振り回していた」らしいから、十分に殺意はありそうなんだよね。
これが、被告人質問を聞いてるうちに、ガラッと被告人の印象が変わるんです。まずは、弁護人からの質問。
弁護人 「被害者の収入、生活保護をもらっていることについてどう思ってました?」
被告人 「んーー、まぁ、うらやましいとは思ってました」
弁護人 「あなたは月々5万円弱の収入だったんですよね。その収入ならあなたも生活保護を受給できると思いますが」
被告人 「働けるうちは働こうと思ってましたので」
62歳の被告人は他人の力は借りずに自力でやっていこうと考えていたようです。それで、好きなお酒は控えて、という涙ぐましいやりくりをしていたんですね。
弁護人 「事件のことを聞きます。そんなに鼻歌が気に食わなかったんですか?」
被告人 「夜の10時近くで、(相部屋の)みんなが寝静まっているので、注意したんです」
弁護人 「なぜ外に出たんです?」
被告人 「中で口論していると、他の人に迷惑がかかりますし、ケンカすると追い出されるルールになってましたので」
相部屋の人のことを思い、代表で注意したという主張のようです。しかも、寝てる人の邪魔にならないように外に出た、と。
ここまでは理解できるとしても、問題は包丁ですよ。すると、弁護人が訊きました。
弁護人 「包丁を持ち出したのはなぜですか?」
被告人 「相手の言葉を聞くと、どうにも(ケンカを)する気マンマンでしたので、けん制の意味で持っていきました」
弁護人 「けん制といいますと?」
被告人 「取っ組み合いや殴り合いになるのを防ぐためです」
弁護人 「なぜ、そういうことを防がなければならなっかったんですか?」
被告人 「体格も全然違いますし、やりあったら、半殺しの目にあうと思いましたので」
そう言われると、被告人は62歳と言うにはちょっと老けていて、細身のおじいちゃんといった風体なんです。
弁護人 「あなたはかなり細身ですよね。被害者はどうなんですか?」
被告人 「プロレスラーのような体格で、体重も40キロくらい違いますし」
プロレスラーvs細身のおじいちゃん。この戦いを避けるための包丁だったようです。
弁護人 「外に出てからのことを教えてください」
被告人 「外に出て、包丁を構えました。素手の人が包丁を持っている人にかかってくることはないだろうと思ったんですが、襲ってきまして。それでとっさに刃を逆にして包丁の峰で首の辺りをたたきました」
弁護人 「切れない方で叩いた、と。それで?」
被告人 「被害者が余計にいきり立って襲ってきたので、そばに寄ってこないように包丁を振り回していました」
目撃者が見たのは、この瞬間だったのでしょう。
この後は、もみ合いの勢いもあって刺してしまったこと。必死だったので、よく覚えてないことなどを述べて質問終了。
早い話、弁護人としては過剰防衛の主張です。罪を認めた上で、刑の軽減をお願いしているわけ。
この主張をひっくり返すのが検察官の仕事ですよ。どんな質問を繰り広げるのか。
検察官 「外に行ったのはあなたが“表に出ろ”といったのが、きっかけですか?」
被告人 「はい」
検察官 「あなたも頭にきてたんじゃないですか?」
被告人 「“やるのか、小僧!”なんて言われて、カッとなってました」
検察官 「あなたも相手も頭に血が上ってる状態ですよね。包丁を出されて引っ込む人もいるだろうけど、余計カッカとなる人もいるんじゃない?」
被告人 「素手の人間が包丁持った人に襲ってくるなんて思ってもいませんでした」
この後は、もみ合って刺したときの状況を聞きだそうとするんだけど、被告人はよく憶えてないようで、なんともすっきりしないんだよなぁ。少なくとも、過剰防衛の主張を崩すほどの質問は出来てなかったですね。
最後は裁判官から。
裁判官 「目撃者が倒れている被害者の頭を被告人が蹴ったと言ってるようですけど、蹴ったんですか?」
被告人 「起き上がってこないように」
裁判官 「あぁ、そういうことですか。でも、蹴ったのは間違いないんですね」
被告人 「はい」
裁判官 「あなたとしては、包丁を見せつけてどうなることを望んだんですか? 相手は酒に酔ってカッカとしてるんですよね。そのままふたりでおとなしく同じ部屋に戻って、寝ようと思っていたんですか?」
なかなか鋭い質問です。結局、この2人が帰るのが同じ部屋ですからね。
被告人 「んーー、うやむやになるかな、と」
裁判官 「うやむやって?」
被告人 「(被害者が)謝るとか…、うーーん、謝ることはないでしょうけど」
裁判官 「被害者の性格から言って、絶対に謝らないでしょうね」
何、その決め付け。被害者もすごいいわれようです。
被告人 「そうですね。ただ、殴り合いにならなければ、と」
裁判官 「そうですか」
と、質問終了。
被告人の言ってることも分かるけど、他に手段はなかったのかね。かといって、警察に言うほどではないし、ビジネス旅館の人に言っても、ケンカしたら追い出されるルールがあるわけだし。
そして、論告・求刑です。しかし、ここでハプニング発生。
裁判官 「検察官、論告をお願いします」
検察官 「あのー、過剰防衛を主張するとは聞いていなかったので、それも情状じゃなく、減軽の主張のようですし」
裁判官 「は? そんなの質問の時に聞けばいいでしょ」
検察官 「あ、え、何を?」
裁判官 「過剰防衛かどうかをでしょ! 皆、それを軸に質問してたんじゃないんですか?」
グダグダの検察官に裁判官激怒です。
検察官 「ま、(論告を)口頭でやるにしても、文章を考えなきゃいけないですし」
要するに、次回の公判で論告をやらせてくれとお願いしてるわけです。
裁判官は大きくため息をついて、予定表をぺらぺらとめくり始めました。
裁判官 「うーーん、弁護人! 次回期日、明日とかだと、びっくりしちゃいますよね?」
弁護人 「16時以降でしたら大丈夫ですけど」
裁判官は顔色をうかがいながら、
裁判官 「え? 大、丈、夫、ですかぁ?」
なんと、論告・弁護が翌日に決定です。次の日になるって、かなりレアなケースですよ。しかし、
裁判官 「あ、別件があるか。すみません、私の体があいてないようで」
自分のスケジュールを忘れていた裁判官。予定なんかパンパンにつまってるんだから、次の日に予定を入れるのは無理なんだろうな、と思ってたから、検察が勢いよく立ち上がって、
検察官 「(論告を)ぱっと考えました!」
だってさ。そんな思いつきみたいな論告でいいのかよ。
ぱっと考えた結果は、求刑懲役4年と柳刃包丁没収。そして、過剰防衛は成立しない、と。
これに対し弁護人は、目撃者が「被害者の方が有利に見えた」という証言をもとに、あらためて過剰防衛を主張していました。
結果はどうなるか分からないけど、争いを避けようとしてた被告人が、惨劇を呼び起こしてしまうとはね。理由はどうあれ、そもそも包丁は人に向けるものではないんですよ。
注目の裁判
11月24日(火)被告人・秋山直紀:所得税法違反
<防衛汚職関連の所得税法違反事件> 08年8月、日米平和・文化交流協会会長の秋山直紀(当時58)は、防衛関連企業から受け取ったコンサルタント料を隠し所得税を免れたとして逮捕された。
11月24日(火)被告人・芳賀吉孝、小野克巳、五郎川弘之、他2人:わいせつ図画販売・頒布
<わいせつDVD販売を手助けした事件> 08年3月、アダルトDVD業界最大手の自主審査機関「日本ビデオ倫理協会」が、作品の審査基準を甘くして、わいせつDVDの販売を手助けしたとして、審査部統括部長小野克巳(当時51)らを逮捕した。
11月24日(火)被告人・板垣宏 十亀弘史 須賀武敏:爆発物取締罰則違反
<迎賓館などにロケット弾が発射された事件> 1986年に迎賓館などにロケット弾が発射したとして、中核派の須賀武敏、十亀弘史、板垣宏が逮捕された。1審では証拠不十分で全員が無罪とされたが、2審では無罪判決を破棄して審理を地裁に差し戻した。上告審も2審判決を支持し、1審に差し戻された。
11月24日(火)被告人・松田真知:銃刀法違反など(控訴審初公判)
<大量の拳銃や実弾を密輸した事件> 06年1月、指定暴力団稲川会系松田組組長、松田真知は幹部の後藤広一らと共謀して拳銃11丁、実弾220発などを密輸したとして逮捕された。1審で無期懲役、罰金400万円(求刑無期懲役、罰金500万円)を言い渡された。
11月25日(水)被告人・寺岡誠吉:殺人
<運送会社役員を殺害した事件> 08年12月、運送会社社長の寺岡誠吉(当時71)は、元暴力団組員に依頼して06年9月に同社役員の栩野雅晴さん(当時66)を殺害させたとして逮捕された。
11月25日(水)被告人・竹田慶介:公然わいせつ(初公判)
<路上で下半身を露出した事件> 09年10月、東京都豊島区の学習塾経営、竹田慶介(当時27)は同年9月に同区内の路上でズボンを降ろして下半身を露出し男子中学生3人に見せたとして逮捕された。
11月25日(水)被告人・小川俊之:爆発物取締罰則違反(控訴審判決)
<皇居に向かって火薬を詰めた消火器を発射した事件> 08年9月、神奈川県相模原市の元陸上自衛隊員の小川俊之(当時34)が、火薬を詰めた消火器を皇居に向けて発射したとして、逮捕された。
11月26日(木)被告人・原田久:威力業務妨害(初公判)
<サラ金の業務を妨害した事件> 09年10月、愛知県岡崎市の無職、原田久(当時38)は、消費者金融「レイク」のコールセンターに約500回電話をかけ、女性オペレーターにひわいな言葉をかけたとして逮捕された。女性の体の一部を表す言葉などをかけて業務を妨害したという。
11月26日(木)被告人・小川美津子、他2人:昏睡(こんすい)強盗と保護責任者遺棄(初公判)
<スナック経営者による昏睡強盗事件> 09年2月、東京都渋谷区のスナック経営、小川美津子(当時73)ら男女4人は、スナックで男性客に酒を飲ませて泥酔させ、キャッシュカードを盗んで路上に放置したなどとして逮捕された。
11月26日(木)被告人・松原弘樹:強盗(初公判)
<自衛隊員による強盗事件> 09年9月、陸上自衛隊第1空挺団(千葉県船橋市)の陸士長松原弘樹(当時21)らは、東京・六本木のビル敷地内で飲食店従業員男性(当時22)を倒し、顔を殴るなどして現金約13万円入りの財布を奪ったとして逮捕された。
11月26日(木)被告人・植本勝也、井福一郎、他1人:児童買春・ポルノ処罰法違反(初公判)
<暴力団員らによる児童ポルノ販売事件> 09年9月、大阪府守口市の指定暴力団山口組系暴力団組長井福一郎(当時61)と大阪市西淀川区の無職植本勝也(当時43)は、インターネットで児童ポルノのDVDを販売したとして逮捕された。
11月27日(金)被告人・波和二:組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)
<L&G詐欺事件> 09年2月、健康寝具販売会社「エル・アンド・ジー」は、組織的に会員から出資金をだまし取ったとして会長の波和二(かずつぎ)(当時75)や幹部を逮捕した。被害者約3万7000人、被害総額約1260億円とみられる。
11月27日(金)被告人・高相祐一:覚せい剤取締法違反(所持、使用)(判決)
<酒井法子の夫の覚せい剤事件> 09年8月、自称プロサーファーで、女優酒井法子の夫、高相祐一(当時41)は、東京都渋谷区の路上で覚せい剤を所持していたとして逮捕された。
11月27日(金)被告人・和田達夫、嘉藤悦男:背任(初公判)
<理化学研究所をめぐる汚職事件> 09年9月、独立行政法人「理化学研究所」(理研、埼玉県和光市)の主任研究員、和田達夫(当時53)は、取引先の理化学器具開発販売会社「秋葉産業」の社長、嘉藤悦男(当時76)から旅行や飲食費などの代金付け回しを受け、その穴埋めに架空発注を行ったとして逮捕された。
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