2008年4月28日
グダグダ検察官に裁判官激怒、そして思いつき論告?
最近、最高裁判所が作った「裁判員制度ナビゲーション」っていうパンフレットがなかなかの出来なんですよ。75ページもあるから、パンフレットとはいえないけどね。
内容は、もちろん裁判員制度の説明。かなり詳しく書いています。今までのパンフレットの中でも、一番の完成度じゃないでしょうか。裁判員法の前文も載っているし。
あれは、いろんな人に読んでほしいなぁ。「これから大々的に宣伝するぞ」っていう、意気込みが感じられるんだよね。街中のフリーペーパー置き場に置かれることを熱望。だって、今のところは、東京地裁9階の広報の前にしかないんだもん。少なくとも1階ロビーに置かないと、誰も見ないよ。見つけたら、是非。
今回は、4月23日に行われた長谷川清被告人(62)の裁判傍聴記。罪名は、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反。
今年2月に新宿区の路上で近くのビジネス旅館で生活する男性(67)を刃物で刺した殺人未遂事件ですね。「鼻歌がうるさくて注意したら、けんかになった」などと供述しているという。
このニュースを知った時は、鼻歌にムカついて人を刺すなんてと思いましたよ。酒でも飲んでたのかなとも思いました。でも、真実は違ったんですね。
前記の通り、起訴されたのは傷害罪。検察としても殺意はなかったと判断して、逮捕容疑の殺人未遂で起訴はしなかったのでしょう。
検察官の冒頭陳述によると、被告人はビジネス旅館で30年前から生活していたらしい。そして去年の夏に、被害者が被告人の住んでいた4人部屋に入ってきたって。ビジネス旅館といえば、格好いいけど、簡易宿泊所みたいなところのようです。
被告人は日雇いの仕事をして生活費を得ていたが、最近は仕事が少なく、収入が減っていたので、好きな酒を飲まないようにしてたと。しかし、被害者は生活保護を受給していて、毎日被告人の隣で飲酒。被告人は嫉妬心を募らせていたとのこと。
そして、犯行当日の2月8日午後9時半過ぎ。被告人が寝ている部屋に、酒に酔った被害者が帰宅。鼻歌を歌っている被害者に対し、被告人は「福祉の世話になっているのに酒なんか飲んで、夜中に鼻歌なんか歌ってんじゃねえ!」と注意をする。この一言に対し、被害者が歯向かうようなことを言ったため、被告人が「やるなら、外に出よう」と言い、ビジネス旅館の外に出ることに。
被告人は、刃渡り20・3センチの柳刃包丁を持ち出し、向かってきた被害者を切りつけた。さらに、包丁で被害者の腹などを刺し、全治3カ月の怪我を負わせた
。
これらを目撃していた通行人が110番通報をして被告人が逮捕されたというのが事件の詳細のようです。
酒に酔っていたのは被害者の方だったんですね、意外だ。
でも気になるのが傷害罪で起訴したことですよ。酔った相手を外に出して、包丁を用意してるわけだ。しかも、目撃者の証言によると「被告人は包丁をぶんぶん振り回していた」らしいから、十分に殺意はありそうなんだよね。
これが、被告人質問を聞いてるうちに、ガラッと被告人の印象が変わるんです。まずは、弁護人からの質問。
弁護人 「被害者の収入、生活保護をもらっていることについてどう思ってました?」
被告人 「んーー、まぁ、うらやましいとは思ってました」
弁護人 「あなたは月々5万円弱の収入だったんですよね。その収入ならあなたも生活保護を受給できると思いますが」
被告人 「働けるうちは働こうと思ってましたので」
62歳の被告人は他人の力は借りずに自力でやっていこうと考えていたようです。それで、好きなお酒は控えて、という涙ぐましいやりくりをしていたんですね。
弁護人 「事件のことを聞きます。そんなに鼻歌が気に食わなかったんですか?」
被告人 「夜の10時近くで、(相部屋の)みんなが寝静まっているので、注意したんです」
弁護人 「なぜ外に出たんです?」
被告人 「中で口論していると、他の人に迷惑がかかりますし、ケンカすると追い出されるルールになってましたので」
相部屋の人のことを思い、代表で注意したという主張のようです。しかも、寝てる人の邪魔にならないように外に出た、と。
ここまでは理解できるとしても、問題は包丁ですよ。すると、弁護人が訊きました。
弁護人 「包丁を持ち出したのはなぜですか?」
被告人 「相手の言葉を聞くと、どうにも(ケンカを)する気マンマンでしたので、けん制の意味で持っていきました」
弁護人 「けん制といいますと?」
被告人 「取っ組み合いや殴り合いになるのを防ぐためです」
弁護人 「なぜ、そういうことを防がなければならなっかったんですか?」
被告人 「体格も全然違いますし、やりあったら、半殺しの目にあうと思いましたので」
そう言われると、被告人は62歳と言うにはちょっと老けていて、細身のおじいちゃんといった風体なんです。
弁護人 「あなたはかなり細身ですよね。被害者はどうなんですか?」
被告人 「プロレスラーのような体格で、体重も40キロくらい違いますし」
プロレスラーvs細身のおじいちゃん。この戦いを避けるための包丁だったようです。
弁護人 「外に出てからのことを教えてください」
被告人 「外に出て、包丁を構えました。素手の人が包丁を持っている人にかかってくることはないだろうと思ったんですが、襲ってきまして。それでとっさに刃を逆にして包丁の峰で首の辺りをたたきました」
弁護人 「切れない方で叩いた、と。それで?」
被告人 「被害者が余計にいきり立って襲ってきたので、そばに寄ってこないように包丁を振り回していました」
目撃者が見たのは、この瞬間だったのでしょう。
この後は、もみ合いの勢いもあって刺してしまったこと。必死だったので、よく覚えてないことなどを述べて質問終了。
早い話、弁護人としては過剰防衛の主張です。罪を認めた上で、刑の軽減をお願いしているわけ。
この主張をひっくり返すのが検察官の仕事ですよ。どんな質問を繰り広げるのか。
検察官 「外に行ったのはあなたが“表に出ろ”といったのが、きっかけですか?」
被告人 「はい」
検察官 「あなたも頭にきてたんじゃないですか?」
被告人 「“やるのか、小僧!”なんて言われて、カッとなってました」
検察官 「あなたも相手も頭に血が上ってる状態ですよね。包丁を出されて引っ込む人もいるだろうけど、余計カッカとなる人もいるんじゃない?」
被告人 「素手の人間が包丁持った人に襲ってくるなんて思ってもいませんでした」
この後は、もみ合って刺したときの状況を聞きだそうとするんだけど、被告人はよく憶えてないようで、なんともすっきりしないんだよなぁ。少なくとも、過剰防衛の主張を崩すほどの質問は出来てなかったですね。
最後は裁判官から。
裁判官 「目撃者が倒れている被害者の頭を被告人が蹴ったと言ってるようですけど、蹴ったんですか?」
被告人 「起き上がってこないように」
裁判官 「あぁ、そういうことですか。でも、蹴ったのは間違いないんですね」
被告人 「はい」
裁判官 「あなたとしては、包丁を見せつけてどうなることを望んだんですか? 相手は酒に酔ってカッカとしてるんですよね。そのままふたりでおとなしく同じ部屋に戻って、寝ようと思っていたんですか?」
なかなか鋭い質問です。結局、この2人が帰るのが同じ部屋ですからね。
被告人 「んーー、うやむやになるかな、と」
裁判官 「うやむやって?」
被告人 「(被害者が)謝るとか…、うーーん、謝ることはないでしょうけど」
裁判官 「被害者の性格から言って、絶対に謝らないでしょうね」
何、その決め付け。被害者もすごいいわれようです。
被告人 「そうですね。ただ、殴り合いにならなければ、と」
裁判官 「そうですか」
と、質問終了。
被告人の言ってることも分かるけど、他に手段はなかったのかね。かといって、警察に言うほどではないし、ビジネス旅館の人に言っても、ケンカしたら追い出されるルールがあるわけだし。
そして、論告・求刑です。しかし、ここでハプニング発生。
裁判官 「検察官、論告をお願いします」
検察官 「あのー、過剰防衛を主張するとは聞いていなかったので、それも情状じゃなく、減軽の主張のようですし」
裁判官 「は? そんなの質問の時に聞けばいいでしょ」
検察官 「あ、え、何を?」
裁判官 「過剰防衛かどうかをでしょ! 皆、それを軸に質問してたんじゃないんですか?」
グダグダの検察官に裁判官激怒です。
検察官 「ま、(論告を)口頭でやるにしても、文章を考えなきゃいけないですし」
要するに、次回の公判で論告をやらせてくれとお願いしてるわけです。
裁判官は大きくため息をついて、予定表をぺらぺらとめくり始めました。
裁判官 「うーーん、弁護人! 次回期日、明日とかだと、びっくりしちゃいますよね?」
弁護人 「16時以降でしたら大丈夫ですけど」
裁判官は顔色をうかがいながら、
裁判官 「え? 大、丈、夫、ですかぁ?」
なんと、論告・弁護が翌日に決定です。次の日になるって、かなりレアなケースですよ。しかし、
裁判官 「あ、別件があるか。すみません、私の体があいてないようで」
自分のスケジュールを忘れていた裁判官。予定なんかパンパンにつまってるんだから、次の日に予定を入れるのは無理なんだろうな、と思ってたから、検察が勢いよく立ち上がって、
検察官 「(論告を)ぱっと考えました!」
だってさ。そんな思いつきみたいな論告でいいのかよ。
ぱっと考えた結果は、求刑懲役4年と柳刃包丁没収。そして、過剰防衛は成立しない、と。
これに対し弁護人は、目撃者が「被害者の方が有利に見えた」という証言をもとに、あらためて過剰防衛を主張していました。
結果はどうなるか分からないけど、争いを避けようとしてた被告人が、惨劇を呼び起こしてしまうとはね。理由はどうあれ、そもそも包丁は人に向けるものではないんですよ。
注目の裁判
11月2日(月)被告人・氏家信子:殺人ほか(判決)
<息子を殺害した事件> 09年1月、東京都大田区の無職氏家信子(当時65)は傷害を持つ双子の息子に包丁で切りつけた。弟は病院で死亡が確認された。
11月2日(月)被告人・秋山直紀:所得税法違反(初公判)
<防衛汚職関連の所得税法違反事件> 08年8月、日米平和・文化交流協会会長の秋山直紀(当時58)は、防衛関連企業から受け取ったコンサルタント料を隠し所得税を免れたとして逮捕された。
11月2日(月)被告人・竹林守、成田茂之、他1人:公職選挙法違反(詐欺登録・詐欺投票)(初公判)
<従業員の住民登録を移し投票を支持した事件> 09年9月、機械製造販売会社「水戸工業」の社長・成田茂之(当時57)らは自社の従業員の住民登録の場所を変更させ、衆議院議員選挙で自民党に投票するよう指示したとして逮捕された。
11月2日(月)被告人・熊谷智幸:強制わいせつと偽造私印使用(初公判)
<テレビ局員を装ってわいせつ行為をした事件> 09年8月、インターネット広告会社役員、熊谷智幸(当時35)は、東京都板橋区内の路上で30代の女性にフジテレビの社員を装った偽の名刺を手渡して声をかけ、近くのマンションのエントランスまで連れて行き、わいせつな行為をした疑いで逮捕された。
11月2日(月)被告人・押尾学:麻薬取締法違反(使用)(判決)
<俳優による麻薬事件> 09年8月、東京・六本木のマンションで女性が死亡していると119番通報があり、部屋に出入りしていたとして俳優の押尾学(当時31)が任意で事情聴取を受けた。任意の尿検査で、合成麻薬のMDMAに陽性反応が出たため麻薬取締法違反(使用)の疑いで逮捕された。
11月4、5、6日(水、木、金)被告人・太田周作:殺人未遂(初公判)
(初公判、5日6日も)
<駅のホームから女性を突き落とした事件> 09年3月、無職太田周作(当時24)は、JR東京駅で女性(当時60)をホームから突き落とし、電車に接触して負傷させたとして、殺人未遂で逮捕された。取調べに対して「(事件を起こすのは)どこでも、誰でもよかった」などと供述した。
11月5日(木)被告人・寺岡誠吉:殺人
<運送会社役員を殺害した事件> 08年12月、運送会社社長の寺岡誠吉(当時71)は、元暴力団組員に依頼して06年9月に同社役員の栩野雅晴さん(当時66)を殺害させたとして逮捕された。
11月5日(木)被告人・中田静子 ほか1名:昏睡強盗、窃盗
<スナック客に対する昏睡強盗> 09年3月、バー経営の中田静子(当時62)はスナック経営の細江敏光(当時39)と共謀、スナックで男性客に強い酒を飲ませて昏睡状態にさせ、キャッシュカードを奪って現金自動預払機から金を引き出したとして逮捕された。
11月6日(金)被告人・波和二ほか:組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)
<L&G詐欺事件> 09年2月、健康寝具販売会社「エル・アンド・ジー」は、組織的に会員から出資金をだまし取ったとして会長の波和二(かずつぎ)(当時75)や幹部を逮捕した。被害者約3万7000人、被害総額約1260億円とみられる。
11月6日(金)被告人・片石肇:強盗傷害(控訴審判決)
<プロレスグッズ専門店での強盗事件> 09年2月、千葉県柏市の無職、片石肇(当時28)は他の2人と共謀して東京都千代田区のプロレスグッズ専門店に押し入った。男性店員に暴行を加え、現金15万9000円と、マスク5点などの商品を奪った。
11月6日(金)被告人・多田知信:窃盗、住居侵入(初公判)
<警察寮での窃盗事件> 09年8月、警視庁大森警察署地域課巡査長の多田知信(当時30)は、08年11月に警察寮の同僚の部屋に侵入し、腕時計を盗んだとして逮捕された。
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